個人再生とは
個人再生手続とは、個人の債務者について、優先権のない無担保の債務総額が5000万円以下だった場合に、債務総額を減額して収入の範囲内で分割返済できるようにする民事再生法の定める手続です。
個人再生手続では、民事再生法の定めるところにしたがって、債権者の同意なしに、支払総額を減額することが可能です。任意整理では、債権者の同意がなければ支払債務額を減額できません。任意整理というのは、個々の債権者との示談交渉する必要があるからです。
個人再生は、ご自宅を守るための手段の1つとなります。
住宅ローンが残っているマイホームを残して、個人版民事再生を行うためには、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)という制度を利用する必要があります。住宅ローン特則を利用することで、他の借金の元本等を圧縮しつつ、住宅ローン支払い中のマイホームを守ることができます。(ただ、住宅ローン特則を利用しても、住宅ローンとして借りているお金は圧縮されることはなく、最初に契約したとおりの金額を支払わなくてはいけません。)
住宅ローン特則を使うと、住宅ローンの支払方法変更が認められることがあります。
残金は減額されませんが、残金の一括請求を待ってもらえたり、完済までの期限を延ばしたりすることで月々の支払額を少なくしてもらうことができます。
個人民事再生では、この住宅ローン特則を併用して手続を進めるケースが増えています。ちなみに、この住宅ローン特則を使っても、支払期限の延長は最大10年です。
そして、70歳までには完済しなければなりません。住宅ローン債権者(銀行など)さえ同意してくれれば、この条件も緩和することは可能です。
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