まず住宅ローンや競売について考えるためには、正確な現状把握が必要不可欠です。
債務超過、住宅ローンの返済が厳しい、給与の中でやりくり出来ないところまで来てしまうと自宅が競売に追い込まれてしまいます。
もっと早く手を打っておけば、競売にならずに済んだのに・・・自宅が競売になってしまう方には、そのような方が岐阜の県内にも数多くいらっしゃいます。
人生の中でどうしても、避けられないトラブルに遭ってしまうことがあります。そんなときに大事な事は、法律に関する地元岐阜の専門家に相談することです。
私たちは、岐阜で活動する競売・住宅ローン問題をはじめとした債務整理に関する専門家集団です。
競売や住宅ローン返済についてのお悩みをどうすれば解決できるかを法律の観点から丁寧にアドバイスをさせていただきます。
これまで岐阜で長い間、競売の回避について住宅ローン返済の相談を受けてきましたが、残念ながら競売の開始間近という段階になってから、ご相談に来られる方が、本当に多いのが実情です。
もっと早く来てくれれば任意売却や個人再生といった方法を選択でき、自宅が競売にかけられなくて済んだのに・・・岐阜でもそういうケースが非常に多いのです。
競売回避・任意売却や住宅ローンに関するご相談は無料です。どうぞ、お気軽にご相談ください。
競売(けいばい)とは、住宅ローンなどの借金を返せなくなった際に、債権者が裁判所に申し立てをすることで、担保となっている土地や建物などの不動産を裁判所が強制的に売却してしまうことです。
競売になってしまった場合は自宅から強制退去させられてしまいます。
競売の場合は、普通に不動産会社を通じて、売却するよりも3~4割安い価格で叩き売られてしまうことがほとんどで、自宅の売却価格があなたの住宅ローンの金額に満たない場合は、その差額が借金(オーバーローン)として残ってしまいます。
競売の回避方法として、債権者との交渉によるリスケ、任意売却などの手段が考えられます。
リスケジュールとは、あなた自身が各債権者(=金融機関)と支払い条件を交渉し、毎月の返済額やボーナス払いの金額、返済期間の変更を行うことをいいます。
また、任意売却とは、住宅ローンなどの融資を受けている人がその融資の返済が困難になった場合に、各金融機関との合意に基づき、対象の不動産を任意に売却処分する手続きです。
任意売却は、差押さえたれた不動産が競売処分される前に、金融機関に任意売却による処理を認めてもらい、一般の流通市場で買い手を探すことになります。
したがって、「任意売却」は競売のように強制的な処分ではありません。
自宅を明け渡すタイミングも買主と交渉することで、ある程度は調整することが出来ます。
しかし、返済が不可能になってしまってから何もアクションをおこさなければ、近いうちに競売処分となることは避けられません。
任意売却で早めに処理をするのか、それとも条件の難しい競売を待ち続けるのかは、あなたの判断にゆだねられます。
いずれにしても、早ければ早いほどあなたが使える選択肢は多くなります。
岐阜県内で、競売通知が届いてしまった方や、住宅ローン返済が苦しい方は、とにかく一刻も早く岐阜住宅ローン相談室にご相談ください。
当事務所は岐阜で競売回避や住宅ローン返済、任意売却の問題で豊富な実績がございます。
岐阜の皆様からのご相談をお待ちしております。
司法書士は司法書士法で定められた業務範囲内のみを行います。当サイトについては司法書士事務所が運営をしております。なお、弁護士法で規定されている業務については、協力関係にある弁護士事務所に業務を依頼しております。また、任意売却等で不動産仲介が必要な場合は、適正な不動産会社をご紹介し、当事務所では不動産仲介は行いません。